過払いの仕組み
過払いの仕組みは、金利を高く設定するために見なし弁済などを契約書に盛り込んで、出資法という金利を高く設定できる法律を使い、高い金利を取っていたことが原因でした。
見なし弁済は、お金を借りた人が容認していれば金利が高くても過払いにならないといった内容のもので、特に契約時にそういったことを詳しく説明するわけでもなく、契約していたのです。
それが認められないことに判決が下ったことで、本来適用すべき利息制限法の上限までしか金利を取ることが出来なくなりました。
利息制限法の上限利息に計算しなおした場合に、払うべき金額と払った金額の差が過払いとなるのです。
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