簡易裁判所での代理人
前回の補足ですが過払いで140万円以下の場合は簡易裁判所で司法書士が
代理人になることが可能と書きましたが、すべての司法書士が代理人になれる
わけではありません。
法務省が実施する試験に合格したかたが認定司法書士として代理人になれる
のです。
データ的にちょっと古いかもしれませんが2009年の段階では司法書士の約62
%がこの認定司法書士になっているそうで、残りの約4割は認定司法書士では
ないため、簡易裁判所で代理人になることができません。
もちろん認定司法書士が地方裁判所で代理人になることは出来ませんので、
地方裁判所の案件の場合は弁護士に依頼することになります。
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