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 大阪・神戸 過払いとグレーゾーン金利

過払いとグレーゾーン金利

過払い金が発生する原因に、グレーゾーン金利と呼ばれている金利が使われていたからなのです。

白でもなく黒でもなく、凄く曖昧な部分と言う意味で、グレーゾーンと呼ばれているのには、訳があったのです。

通常、お金を貸す仕事をする場合には、貸金業法と言う法律を守らなければ、罰則がかけられます。

しかし、その他に利息制限法と言う、建前のような法律も使われています。

それは、みなし弁済と言われる根拠を作れば良い事になっています。

みなし弁済とは、本来無効であるはずの利息制限法の上限を超えた利息であったとしても、貸金業規制法の第43条を満たしていれば、有効な弁済と認めるというものです。

「みなし弁済」とは、1983(昭和58)年、「出資法」の金利引き下げにともない、貸金業者が不利益にならないようにとの政治的配慮からできた「貸金業規制法」ことをいいます。

簡単に言いますと、サラ金業者は本来なら利息制限法を守らなければいけないのですが、この43条さえ満たしていれば、利息制限法を超える金利を取ってもいいですよ、ということを認めた法律なのです。

この、みなし弁済が認められるためには、サラ金業者は5つの要件すべてを守っているということを自ら立証する必要があり、このうちどれか一つでも欠くと成立しません。

つまり、利息制限法を越える金利を取っても、罰則がないと言う訳です。

しかし、あなたにお金を貸す際に、借用書や契約書を確認してもらい、あなたが納得するのであれば、幾らでも利息を付ける事が出来ると言う、法の抜け道的法律になっています。

利息制限法では、建前的には金利は決まっています。

10万円未満では20%まで、100万円未満なら18%まで、そして、100万円以上で15%と決まりがあります。

殆どのサラ金業者は、この利息を守ってはいません。

そして、貸金業法では、29.2%以内の金利を越えれば罰則を設けていますので、これ以上にはケシテなりません。

この、貸金業法の29.2%と利息制限法の最大金利20%との差が、グレーゾーン金利と呼ばれている部分になるのです。

この差、9,2%が過払いをしていた、と言う事になります。

しかし、この過払い金利の部分は、裁判で違法と言う判決がででしまったから、サラ金業者も慌てているのです。

今までなら、儲けの部分のグレーゾーン金利だったのが、違法と言われてしまう事で、あなたにこの部分のお金を返さないといけない事態になってしまいました。

これが、いまでは過払い問題として取り上げられている内容になります。

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