過払い金が無くなる日 大阪・神戸

過払い金が発生していても、知らない間に無くなっている場合があります。
これが、過払い請求の時効になります。
過払い金時効の起算日は、過払い金が発生した時点からの計算になります。
ただし、過払い金が発生した後も同じ契約の取引が継続して行われている場合は、発生した過払い金は新たな借入れ借入金に充当されます。
借入れと返済が継続している限りは時効が成立することはありませんし、過去に一旦完済をしてもその後に、同じ契約で借入れをした場合、一連の取引が継続しているのですから時効は成立しません。
つまり、取引が継続している限り時効は進行していませんので、契約時点にさかのぼって引き直し計算した過払い金は取り戻せると考えられます。
しかし、10年以上前の取引履歴が欠損しているサラ金業者も多いようです。
取引履歴をサラ業者に求めても、10年以上前の部分は、分からない、と言う事になります。
この場合には請求するものが過去の取引明細を証明しないといけませんが、ATM等の明細書を全部とっている人はいないでしょうから、推定計算等をすることになります。
前回の章で、過払い金には利息が付いてくると言う話をしましたが、利息の期限は、過払い金とは違ってきます。
過払い金の時効が10年というのは、多重債務者救済の観点から商事法ではなく民事法を適用させようという判断が主流になっていると考えられます。
商事法なら時効は5年になります。
しかし、過払い金につく金利は、商事債権という考え方から行くと、商事債権の時効は5年になるのです。
実際には、過払い金が発生すれば、元金に充当させる計算手法をとることと、完済してはまた借りてしまうということを繰り返していると、過払い金に付く金利が発生する時期は、現時点に近付いてくると考えます。
つまり、サラ金業者との取引きが10年経てば、過払い金が取り戻せなくなります。
そして、過払い金についてくる利息も取り戻す事が出来なくなる、と言う事になります。
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