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過払い金が利息を生む 大阪・神戸 

過払い金が利息を生む

ここは、あまり強調されていない内容ですが、グレーゾーン金利であなたに貸していたお金に対して、この過払い部分の金利について利息がついているのです。

例えば、何かを購入する際に組んだローンに過払い金の元本が100万円あるなら、1年あたり5万円の利息がつきます。

そして過払い金100万円が発生していることに気付かないまま5年経過したとすると、その間に25万円もの利息がついたことになります。

そして、あなたとの過払い訴訟が長引けば長引くほどあなたの受け取る利息が増える事になります。

そんな事態を知っているサラ金業者は、少しでも早く解決する為に、和解案を出してきます。

過払い金に利息がつく事は、日本の法律で決められていて、民法でいうところの「不当利得」に該当します。

民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。

悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。

貸金業者やサラ金業者の主な仕事内容は、あなたにお金を貸し、そのお金の金利で会社を維持しています。

つまり、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを以前から、当然のごとくに知っています。

それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。

このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。

しかし、サラ金業者がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうか等を検討した結果でなければ悪意の受益者にはなりえないのです。

みなし弁済を覆す場合には、、サラ金業者は5つの要件すべてを守っているということを自ら立証する証拠を請求すればいいのです。

このうちどれか一つでも欠くとみなし弁済は成立しない為、「悪意の受益者」としての利息を付加しなければならなくなります。

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